中古の軽バンを購入して、自分で黒ナンバーに名義変更する方法を解説します。面倒臭い作業ではありますが、手順さえわかればだれでもできる手続きです。一つひとつ説明していきます。
手続きの流れ
今回ご紹介する内容は、以下のパターンの手続き方法です。
中古車で軽バンを購入
車検切れの状態・ナンバープレートなし
中古車屋さんで自動車予備検査を実施済み
自賠責保険に未加入
車検切れの中古車を購入した場合、通常であれば登録や名義変更を行う前に車検を通さなければいけませんが、今回の場合は中古車屋さんの方で「予備検査」というものを実施してもらっているパターンとします。
予備検査とは、車検切れ・ナンバープレートがない状態の車で車検を実施することをいいます。検査内容は、車検場で受ける検査と変わりはありません。一般的な車検との違いは、検査に合格しても「車検証」が交付されず、かわりに「自動車予備検査証」が交付されることです。自動車予備検査証が交付されていれば、車検を通す必要がなくなります。
自動車予備検査証は公布から3ヶ月の有効期限が定められており、名義変更は必ずこの期間内に済ませる必要があります。
名義変更手続きの流れ
陸運局と軽自動車検査協会に必要な書類を持って名義変更手続きへ行きましょう。大きく2つのステップがあります。
ステップ1:
陸運局に行き、必要書類を提出して押印された事業用自動車等連絡書をもらう
ステップ2:
軽自動車検査協会に行き、各種手続きをして黒ナンバーの発行を受ける
ステップ1:陸運局での手続き
陸運局での手続きについて解説します。
新しく軽貨物運送業を始める方
新しく軽貨物運送業を始める方向けの手続きは、こちらの記事で詳しく解説してありますので、参考にしてみてください。
車を入れ替えたい方・増車したい方
現在、軽貨物運送をしている方で、現在使っている軽バンを廃止にして、新しく中古車を購入して入れ替えたいという方は、代替の申請をします。
下記の書類を持って近くの陸運局に行きましょう。
事業用自動車等連絡書(2部)
現在使用している車の車検証(コピーも可)
新しく購入した中古車の予備検査証(コピーも可)
事業用自動車等連絡書の「事案発生理由」のところは、「代替」に丸をつけます。
書類に問題がなければ、すぐに、押印された事業用自動車等連絡書が返されます。
それを持って、軽自動車検査協会に行きましょう。
ステップ2:軽自動車検査協会の手続きで必要な書類
陸運局での手続きの次は、軽自動車検査協会での手続きです。
必要なもの
必要なものは下記の通りです。
自動車検査証(車検証)
新使用者の印鑑
新所有者の印鑑(新使用者と別人の場合のみ)
新所有者の住所がわかるもの
旧所有者の印鑑
自動車検査証記入申請書(軽第1号様式もしくは軽専用第1号様式)
軽自動車税申告書
自動車取得税申告書
事業用自動車等連絡書
お金(税金・自賠責保険料・ナンバープレート費用)
自動車検査証
自動車検査証の原本。今回は予備検査証の原本が必要です。
新使用者の印鑑・新所有者の印鑑
使用者と所有者が同じ場合、1つの印鑑で問題ありません。ちなみに、法人で名義変更する場合は、「代表者印」もしくは「法人印」が必要になります。
新所有者の住所がわかるもの
個人の場合は、「住民票」もしくは「印鑑証明書」を用意してください(発行されてから3ヶ月以内)。法人の場合は、「商業登記簿謄(抄)本」・「登録事項証明書」・「印鑑証明書」のどれかになります。個人も法人も、原本ではなくコピーでもOKです。
旧所有者の印鑑
個人の場合は認印でOK。法人の場合は代表者印を用意してください。
自動車検査証記入申請書・軽自動車税申告書・自動車取得税申告書
軽自動車検査協会の窓口で取得できます。
事業用自動車等連絡書
ステップ1で陸運局の窓口で押印してもらった事業用自動車等連絡書です。
お金
黒ナンバーのナンバープレートを取得するためには、1,500円ほど(地域によって誤差あり)かかります。
また、重量税や軽自動車税、自賠責保険の費用がかかります。重量税・軽自動車税の税額は車の性能によって減免が適用されます。高くても合計で6,000-7,000円程度でしょう。自賠責保険料金は24カ月で21,140円です。
軽自動車検査協会で、案内にしたがって、名義変更、自賠責保険への加入、自動車税の支払いなどを行うと、無事、黒ナンバーが発行されます。手書きで記入しなければいけないものも多いので、1-2時間程度かかるでしょう。
手続きが済むと、黒ナンバーが公布されます。面倒臭くはありますが、難しくはありません。行政書士に代行を依頼すると数万円ほどかかるので、ぜひご自身でチャレンジしてみてください。
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その他の必要な手続き
1. 自賠責保険の名義変更
車検が切れていない中古車を購入しり譲り受けたりした場合は、自賠責保険の名義変更をしておく必要があります。中古車屋さんで購入する場合、自賠責保険の名義変更は中古車屋さんが行ってくれることが多いです。しかし、知人から譲り受けたりした場合は、自分で手続きを行う必要があります。
下記の書類を持参して、「各保険代理店の窓口」に行きましょう。自賠責保険の名義変更は、電話での受付は行っていません。
自賠責保険証明書
自賠責保険承認請求書(譲渡人・譲受人双方の印鑑が押されているもの)
自動車売買契約関係の書類・保険契約者(譲渡人)の実印と印鑑証明書
運転免許証(本人確認できる書類)
2. 任意保険に加入
旧所有者は保険を解約、新使用者は新たに新規加入になります。新車・中古車関係なく、車に乗るなら任意保険はしっかりと入りましょう。
3. 法定点検を受ける
今回紹介したのは中古車に予備検査証がついているパターンでした。予備検査には、法定点検は含まれていません。車を安全・快適に走らせるための法定点検は別途、使用者が受ける義務があります。実際に仕事に使用する前に、近くの整備工場で法定点検を受けておきましょう。
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