個人事業主として軽貨物ドライバーをしている人のための確定申告のやり方について解説します。必要な書類や、控除できるもの、経費計上できるものなど、節税できるポイントについても解説します。
軽貨物ドライバーの確定申告と納税
確定申告
毎年2月15日から3月15日にかけて、個人事業主の人は確定申告を行わなければなりません。軽貨物委託ドライバーも個人事業主のため、この時期に確定申告をする必要があります。
納税
会社員の経験がない人は当たり前に感じるかもしれませんが、納税も自分で行う必要があります。会社員を経験してから個人事業主になった人からすると、納税は会社が行ってくれてた(給料天引きなど)ため、最初は戸惑うかもしれませんね。
代表的な税金でいうと、所得税や住民税、個人事業税などがあります。次の章でもう少し詳しく解説していきます。
個人事業主が納める税金
個人事業主が納める税金には、以下のようなものがあります。
住民税
所得税
消費税
個人事業税
国民健康保険料
どの税金も一度は聞いたことがあるかもしれませんね。ひとつずつ簡単にご紹介していきます。
住民税
住民税は「市区町村民税」と「都道府県民税」の2つの税金の合算になります。それぞれ「均等割」「所得割」が適用されています。
均等割・・・所得に関係なく定額で課税
所得割・・・所得に応じて課税
所得税
個人事業主の所得税は、1月1日から12月31日までの1年間の所得に一定の税率をかけて決まります。
消費税
軽貨物ドライバーとして個人事業主となった場合、消費税に関しては少し特殊です。そもそも、開業から2年間は消費税が免除されるため支払う必要はありません。
また、2年経過したとしても、1年間の売上が1,000万円を越えなければ消費税は発生しません。
※ただし、例え赤字だったとしても、1年間の売上が1,000万円を超えていたら納めなければいけません。
個人事業税
個人事業税は業種ごとに税率が違います。軽貨物ドライバーの場合、税率は5%。しかし、個人事業税は「事業主控除」と呼ばれる290万円の控除を受けることが可能です。
そのため、1年間の売上が290万円以下の場合は支払う必要がなくなります。
国民健康保険料
確定申告によって支払う金額が決まる国民健康保険料。所得が多ければ、そのぶん支払う金額も大きくなります。
課税所得は、売り上げから経費と控除の金額を引いて計算されます。経費の額と控除の額が大きくなれば、所得は低く算出されます。事業の経費はしっかり計上し、確定申告を青色申告で行うことで節税することができるでしょう。
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確定申告の方法
確定申告の方法は、大きくわけて4パターン。
税務署から送られてくる
税務署から取り寄せる
税務署から書式をダウンロードして記入
窓口で記入
税務署から送られてくる
青色申告の開業届を税務署に提出していると、確定申告の時期に書類が送られてきます。
税務署から取り寄せる
忙しくて書類を準備できないこともあるかと思います。その場合、所轄税務署に確定申告で必要な書類の送付をお願いすれば郵送してもらえます。
税務署から書式をダウンロードして記入
所轄税務署の公式サイトから、確定申告に必要な書類をダウンロードすることも可能です。
窓口で記入
確定申告に必要なものを揃えているならば、税務署の窓口で直接記入することもできます。ただし、確定申告の時期の税務署は大変混み合います。できるだけ、事前準備を行うように心がけることをおすすめします。
※必要書類がわからない場合
初めての確定申告となると、どんな書類が必要になるかわかりませんよね? その場合は「電話」がおすすめ。「青色申告で確定申告をするので必要な書類を送ってほしい」とお住まいの地域の税務署に連絡すれば、必要な書類は送ってもらえます。
提出する書類
確定申告をするにあたり、提出する書類にはどんな種類があるのか。ここでは、「青色申告」の場合を例にして解説します。
青色申告で提出が必要な書類
確定申告書B
青色申告決算書
各種控除証明書
取引先からの支払調書(源泉徴収されている場合)
確定申告書にはAとBがあり、Aは主に会社員の方が使用する申告書になります。個人事業主やフリーランスと呼ばれる事業主はBの申告書を使用します。
青色申告書決算書を作成するためには、「複式簿記による記帳」「賃貸対象及び損益計算書」などが必要になります。
帳簿については、手書きでも可能です。しかし、仕事で忙しくそこまで手が回らないこともあるでしょう。そのようなときは、会計ソフトを使用すると効率よく帳簿を作成できます。
用意するもの
確定申告の書類を作成するために必要なものを紹介します。
各種領収書
請求書や納品書
クレジットカードの明細書
メールや郵便物
出金伝票
上記で紹介したものは、なるべく用意するようにしましょう。また、経費の証明になる請求書などの書類は1年間ごとにしっかりと保管しておきましょう。
税務署に提出(経費として証明するために)を求められたときに、必ず必要になります。万が一のときにも慌てることのないように、捨てずに保管してくださいね。
作成する書類
確定申告をするにあたり、作成する書類は以下の通り。
青色申告決算書
確定申告書B
控除のための証明書等
源泉徴収票(給与所得などがあった場合に必要)
青色申告決算書
65万円控除を受けるために必要な書類です。4枚綴り(1枚目~3枚目までは損益決算書とその内訳、4枚目が賃借対照表)になっており、すべて記入します。
確定申告書B
先述した通り、個人事業主やフリーランスで働いている人は確定申告書Bを使用して確定申告を行います。
控除のための証明書等
確定申告をするとき、社会保険や生命保険を支払った証明書を添付することで、それぞれの控除を受けることができます。
控除されるもの
確定申告で控除を受けられるものには以下のようなものがあります。
社会保険料
生命保険料
医療費
寄付金
青色申告特別控除
基礎控除
小規模企業共済等掛金控除
配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除
雑損控除
社会保険料
国民年金保険料などの支払い額で受けることができる控除です。
生命保険料
生命保険を支払った場合に受けることができる控除です。
医療費
1年間に支払った医療費が、「一定額」を超える場合に受けることができる控除です。ここで注意したいのが、支払ったすべての医療費が控除の対象になるというわけではないということ。
通院や入院、治療や療養に必要な医薬品を購入した場合は対象になりますが、一方で病気の予防や健康促進のためのサプリメントやビタミン剤にかかった費用は対象になりません。
寄付金
公共団体や社会福祉法人などに寄付した場合に受けることができる控除です。
青色申告特別控除
個人事業主やフリーランスの特典として、確定申告を青色申告書で行うことで最高65万円まで控除を受けられます。
基礎控除
基礎控除とは、すべての人に一律38万円で適用される控除のことでした。しかし、2020年からは、適用される基礎控除が見直され、控除額も引き上げられました。
一律38万円だった控除額が48万円まで引き上げられ、年収2,500万円を超える所得者にはいっさい適用されなくなりました。
小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済や個人型の確定拠出年金(iDeCo)などに、掛金を支払った場合に受けることができる控除です。
配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除
配偶者控除
納税する本人に、控除の対象となる配偶者がいる場合に適用される控除です。配偶者控除の場合、配偶者の合計所得が年間48万円以下であることが条件となります。
配偶者特別控除
配偶者控除の範囲を超えた所得がある配偶者がいた場合、所得に応じた一定の控除が受けられます。
配偶者特別控除の提供範囲は、配偶者の年間所得が48万円以上133万円以下となります。
扶養控除
扶養控除とは、子どもや親などを養っている場合に受けられる控除です。控除額は、扶養している者の年齢によって異なります。
雑損控除
災害や盗難、横領などによって資産について損害を受けた場合に一定の控除を受けられます。一例として以下のようなものが当てはまります。
震災、風水害、冷害、雪害、落雷
火災、火薬類の爆発
害虫などの生物による以上な災害
盗難
横領
自然現象や人為によるものまで、雑損控除として控除を受けることが可能です。
経費になるもの
確定申告のとき、経費で申請できるものにはどのようなものがあるのか。軽貨物ドライバーの場合、以下のようなものが経費として申請できます。
ガソリン代
有料道路代、駐車場代
車の減価償却費(リースではなく自分で購入した車両の場合)
自動車に関するいろいろな保険料
自動車税などの税金
車検や修理費用
タイヤ、その他のパーツ交換などのカー用品代
自宅兼事務所の家賃・電気代など
電話料金(携帯電話・固定電話)
事務用品
事業関係者との打ち合わせや懇親会の費用
差し入れ、お見舞金や香典など
個人事業税
1. ガソリン代
自動車を運転する軽貨物ドライバーにとって、ガソリンは絶対必要になるもの。もちろん、ガソリン代は経費申請できます。
2. 有料道路代、駐車場代
軽貨物ドライバーの仕事には、高速道路を使用する仕事もありますよね。その際にかかった有料道路代も経費申請可能です。
また、配達中に自動車を停めておくコインパーキングなどの駐車場代も経費にできます。
3. 車の減価償却費
レンタルではなく自分で購入した車両の場合、車の購入代金を一度に全額経費で計上することはできませんが、数年にわたって経費として計上することは可能、これを減価償却といいます。
減価償却には2種類あり、毎年同じ金額を計上する「定額法」と残額から一定の
割合で計上する「定率法」があります。
4. 自動車の関するいろいろな保険料
自動車を運転する以上、自動車保険に加入することは必須ですよね。自動車保険は関しては、法律上で加入が義務づけられていることから、1年間で支払った全額を経費で計上できるようになっています。
5. 自動車税などの税金
事業のみで使用する分には計算はややこしくありませんが、プライベートでも使用するとなると税金すべてを経費で計上することはできません。この場合、「按分方法」という方法で分けて処理する必要があります。
6. 車検や修理費用・タイヤ、その他のパーツ交換などのカー用品代
自動車にかかわる「車検」「修理費用」「タイヤ」「パーツ」などの代金も経費計上可能です。
7. 自宅兼事務所の家賃・電気代など
自宅が事務所を兼ねている場合、家賃や電気代なども経費計上できます。この場合も、仕事をプライベートをわけて考える必要があるので、「按分方法」で計上します。
8. 電話料金(携帯電話・固定電話)
完全に仕事用で使用している電話であれば、全額経費計上可能です。しかし、プライベートと共有して使用している場合は、あくまでも仕事で使用した割合のみの計上になります。
9. 事務用品
仕事で必要になる「ボールペン」「メモ帳」「伝票を束ねるクリップ」などは経費計上可能です。
10. 事業関係者との打ち合わせや懇親会の費用
打ち合わせや懇親会の費用も経費計上可能な項目です。打ち合わせ先までかかった交通費や打ち合わせのときの場所代・飲食代なども経費でOK。
11. 差し入れ、お見舞金や香典など
差し入れやお見舞金、香典なども経費で計上可能です。ただし、お見舞金や香典の場合、レシートや領収書の発行がありませんよね?その場合は、「出金伝票」を作成して経費計上を行うようにしましょう。
12. 個人事業税
個人事業税は「事業所得の経費」になります。代表的にあげられるのが「印紙代」ですよね。
個人事業税は、事業を行うにあたり公共のサービスを利用したことに対して支払う税金のため、経費として計上できるのです。
まとめ
軽貨物委託ドライバーの確定申告について解説してきましたが、いかがでしたか?
とてもハードな仕事の軽貨物ドライバーの仕事。そのため、事務作業となる確定申告の準備は後回しにしがちかと思います。
しかし、こまめに準備しておくことで、いざ確定申告の時期になったときに慌てずに申告できます。めんどくさがらずに、レシートや領収書は保管し、時間があるときに少しずつ作成するように心がけることをおすすめします。
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